2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
本法案によって、警察を含む行政機関の個人情報の取扱いは個人情報保護委員会の監督対象となるわけです。 まず確認します。被疑者の要配慮個人情報であるDNA、指紋、そして外見から個人を容易に識別し得る顔写真、このデータベースに登録されている件数がそれぞれ何件か、お答えください。
本法案によって、警察を含む行政機関の個人情報の取扱いは個人情報保護委員会の監督対象となるわけです。 まず確認します。被疑者の要配慮個人情報であるDNA、指紋、そして外見から個人を容易に識別し得る顔写真、このデータベースに登録されている件数がそれぞれ何件か、お答えください。
また、この措置につきましては、認可外保育施設の指導監督対象施設の増加に伴うものであって、時限措置ではないところでございます。 地方自治体にも年度当初に交付税措置の内容について周知をしておりまして、これを適切に活用いただいて、認可外保育施設に対する指導監督を徹底していただきたいと考えております。
ところが、学校教育法上の幼稚園に当たらない、幼児教育、保育の無償化の対象外だと、行政の監督対象でもないと。市は、在園児数など把握できていない、保護者から転園先、返金についての問合せが相次いでいても、担当者は、受入先がないか情報収集をしていくとしているなど、非常に人ごとのようなコメントをしているだけで動いていないんですよ。これでは子供の安全を守ることはできないんじゃないかというふうに思うんです。
言ってみれば、長時間労働を監督指導する「かとく」の監督対象になるような事業場が、八十時間と書いただけで五十万円もらえる、おかしくないですか。
それから、日本郵政は金融庁の監督対象なのか。そして三番目、企業買収を行おうとする者が、自社の株価を不当に上げようとして、買収先企業のデューデリジェンスを完了しないまま買収を行うことを決定、公表し、株価が上昇した場合、これは相場操縦に該当するか。きょうはSESCも来ていただいています。 この三点について続けて伺います。
○原口委員 続いて、SESCに伺いますけれども、ある会社の株主が、当該会社が買収する企業のデューデリジェンスが完了していないことを事前に知りながら、デューデリジェンスの重要性については先ほど金融庁からお答えがございました、また、日本郵政は金融庁の監督対象であるということが答弁でわかりました、デューデリジェンスが完了していないことを事前に知りながら、買収公表後に当該会社の株を売り抜けた場合、これはインサイダー
それから、二点目、日本郵政株式会社が金融庁の監督対象かどうかという点でございますが、日本郵政株式会社につきましては、ゆうちょ銀行を子会社とする銀行持ち株会社であり、かつ、かんぽ生命保険を子会社とする保険持ち株会社でございますので、このような観点から金融庁の監督対象になるということでございます。
○池田政府参考人 電子決済等代行業者は、現時点で当局の監督対象ではありませんので、その数を必ずしも正確に把握しているわけではございませんが、現在、把握している限りで申しますと、全体で数十社が電子決済等代行業に該当し得るサービスを提供しているというふうに私ども認識をしているところでございます。
しかも、この表をごらんのように、税関職員が大体、物流とか貨物運送、直接の監督対象のところに再就職している。それから、下の方は、財務局の金融検査をやっていたような人が、地方の信用組合や地方銀行、金融機関に再就職している。それで判を押したように、これはそれぞれ地域が違うのに、七月一日に退職して九月一日に再就職している。
○政府参考人(遠藤俊英君) ゆうちょ銀行も我々金融庁の監督対象でございます、民間金融機関としてですね。 このゆうちょ銀行は、上場企業に求められる企業価値向上を目指して、平成二十七年四月に公表いたしました中期経営計画に、大きな業務、彼らのビジネスの方向性として三つのことを掲げております。
○小池晃君 愛知労働局では、監督対象事業場の事前報告についてという愛知労働局労働基準部長の通達が出されています。 私、厚労省にこれ調査してくれと求めたんですが、そのような通達は存在しましたか。
派遣元事業者にはそれを含めてきちんとその義務の範疇で課しますと、指導監督対象、許可取消しの事由にもしますというふうに明確に答弁してください。
この結果、監督対象行為として調査した件数は全部で五百件でございまして、このうち監督対象行為として認定されたものは三十二件となっております。 なお、こうしたことで把握されたものにつきましては、当然、必要な業務上の指導を行って再発防止を図ったほか、あるいは、事案によっては監察部門にも通報して必要な対処をしているところでございます。
このうち調査が行われた件数は三百五十六件でございまして、このうち三件につきまして監督対象行為として認定いたしております。 これにつきましては、監督対象行為に該当したものはもちろん、それ以外のものにつきましても、担当部署等へ全て通報し、必要に応じて業務上の指導も行い、事案によっては監察部門にも通報しているところでございます。
山谷委員長が前回、監督対象行為を認めた場合は厳正な措置を講ずるとおっしゃいました。そのことについて、それではお伺いをします。 これまで、平成二十一年四月から二十六年まで、監督対象行為として、不適正な取り調べが行われているおそれがあるというふうに発覚したものは何件ありますか。
さらに、監督対象行為が行われたと疑うに足りる相当な理由がある行為については、厳正に調査を行うことによって、監督の実効性を高めているところでございますけれども、委員からも御指摘のとおり、こうしたものをさらに実効性を高めるために、今後も不断の見直しを行ってまいりたいというふうに考えております。
今も申し上げましたとおり、平成二十六年では、約百四十五万件の被疑者取り調べのうち、監督対象行為となるのはわずかに三十二件。そうであれば、私は、こういった対象になる事件に関しては、取り調べの録音、録画をやるべきじゃないかというふうに思うんです。要するに取り調べの適正化が疑われるというような事件ですから、ぜひこれに関しては運用として録音、録画をやるべきじゃないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
そのときに、驚いたのが、監督対象行為、こういうものがある、その中で、今言われた、「殊更に不安を覚えさせ、又は困惑させるような言動をすること」、こういったものもあると。では、この警察署では去年は何件ぐらいそういうものがあったんですかと言ったら、ゼロ件ですということで返ってきまして、そのときに、これは正直なところ、私の実務感覚に照らして、それはあり得ないだろうということで、率直に思いました。
私もそれを見ておやっと思ったんですが、取り調べに関する監督の項目の中で、監督対象行為の中に、「殊更不安を覚えさせ、又は困惑させるような言動をすること。」あるいは「便宜を供与し、又は供与することを申し出、若しくは約束すること。」ということを捜査官がやっていないかどうか、これを監督しなさいということになっているわけですね。
これは、監督対象行為として、不適切な取り調べだというふうに指針でなっております。 これとの関係で、今回、司法取引という制度、いわゆる制度として、まさに起訴しないだとか求刑を低くするだとか、被疑者にそういうような便宜を供与することを申し出て取り調べをすることが、さっきの局長でいえば、これは取り調べではないと言いましたけれども、そういうことが制度として今回適法化される法案になっております。
○山谷国務大臣 「監督対象行為を認めた場合は、諸要素を総合的に考慮して、懲戒処分を始めとする厳正な措置を講ずる」ということも記されておりまして、冤罪を生まないように、取り調べの適正確保は極めて重要な課題だと認識しております。
これを怠れば監督対象行為とみなされるものとして定めているところでございます。
「監督対象行為」として、「やむを得ない場合を除き、身体に接触すること。」「直接又は間接に有形力を行使すること。」「殊更に不安を覚えさせ、又は困惑させるような言動をすること。」「一定の姿勢又は動作をとるよう不当に要求すること。」「便宜を供与し、又は供与することを申し出、若しくは約束すること。」「人の尊厳を著しく害するような言動をすること。」
この制度の趣旨ということをしっかり丁寧に説明して、履行の確保に努めるということがまずでございますけれども、今ありましたような意図的な対応ということは、これは法の趣旨に反するということで、あってはならないかと思っておりますので、こういった形については、派遣会社の方に十分周知をするとともに、悪質なケース等々も見受けられるということもあれば、しっかり重点的な指導監督対象ということで厳しく対応してまいりたいと
いかに犯罪を犯した可能性が高い、疑いが濃い被疑者であっても、やはり一方で、体力、精神力に限界のある人間でありますから、そういった意味で監督対象行為というものが定められているんだというふうに思うわけです。
○荻野政府参考人 いろいろな場面があるんだろうと思いますけれども、また、先生が念頭に置かれているケースについては、十分存じ上げませんので、それにぴたりとのお答えということではございませんけれども、例えば、調書にサインしたら帰れるぞといった文言が、状況から見て、それはやはり、供述調書への署名等を強要するために行われたということであれば、一般的には、監督対象行為として規定をしております「殊更に不安を覚えさせ
その中で、深夜または長時間にわたるルールはあるのかということを尋ねましたら、この百六十八条に、やむを得ない理由がある場合のほか、深夜または長時間にわたる取り調べを避けなければならないとあるわけでありますが、やむを得ない場合とか深夜とか長時間、大変曖昧な表現で、これより細かいルールはあるのかとお尋ねをすると、さらに監督対象行為というものが定められていると。
さらに、もっと言えば、全銀協は金融庁が監督対象でございます銀行等で構成される団体でございますので、金融庁として金融行政上必要な事項に関する周知徹底などを全銀協を通じて行っているところでございます。
そうした中で、例えば、労務管理に問題のある全国展開企業については、本社を中心に監督を実施することで効果的に全社的な改善を指導するとか、労働基準法に違反する事業場の情報をメールで受け付けて、その情報をもとに効率的に監督対象事業場を選定するとか、創意工夫も十分に生かして、効果的な監督を実施するよう最大限努力をしていきたいというふうに考えています。
○与謝野国務大臣 第三者機関の位置づけや組織形態、機能、権限等については、社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会等のもとに置かれた個人情報保護ワーキンググループにおいて専門的な検討がなされ、監督対象機関から強い独立性を担保する観点から、内閣府設置法第四十九条第三項の規定に基づくいわゆる三条委員会とすべきとの結論を御報告いただいております。